一般社団法人比較医学研究所定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人 比較医学研究所と称し、英文ではThe Comparative Medical Research Instituteと表示する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を茨城県つくば市に置く。

(目的)
第3条 当法人は、医学及び獣医学の比較研究を通じて人や動物の健康に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

(1)疾病の病理発生機構の解明及び研究支援
(2)抗酸菌抗原の生物学的役割の解明及び研究支援
(3)動物疾病の病理学的な診断及び助言
(4)医学研究、獣医学研究およびその計画立案に対する助言
(5)医学・生物学の教育および社会にむけての情報発信
(6)前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業

(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、当法人のインターネットホームページに掲示する方法により行う。

第2章 社 

(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(社員の役割)
第6条 一般社団法人の組織、運営、管理その他の一切の事項に関して意見を述べ決議をすることができる。

(経費等の負担)
第7条 社員は、当法人の目的を達成するために必要な経費を負担することができる。

(退社)
第8条 社員は、いつでも退社することができる。

(除名)
第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)
第10条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退社したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 総社員の同意があったとき。

第3章 社員総会 

(開催)
第11条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

2  社員総会は、主たる事務所の所在地において開催するが、開催地を変更することができる。

3  社員総会に先立ち、法人から社員に議案を提示する。

(招集)
第12条 社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事による会議の決議に基づき代表理事が招集する。

2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。ただし、招集通知は、書面で行うことを要しない。

(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 社員による事前の委任状提出は社員総会への出席と同等に扱うことができる。委任状の記載や提出方法は自由で、法人はその雛形を提供することができる。

(議決権)
第14条 社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

2 総会の議事録は社員に開示する。

第4章 役 員

(役員)
第17条 当法人に、次の役員を置く。
(1)  理事 2名以上6名以内
(2)  監事 1名

2 理事のうち1名を代表理事とする。
3.理事と理事の親族等である理事の合計数は、理事全体の1/3以下とする。

(選任)
第18条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

2 代表理事は、理事の互選によって定める。

(任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

4 理事及び監事は、辞任又は任期終了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。

2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。代表理事は本法人の事務局と称することができる。
(監事の職務及び権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(解任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第23条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 計 算

(事業年度)
第24条 当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第25条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむ得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。

第26条 当法人は非営利型一般社団法人であるため剰余金の分配は行わない。

第6章 法人の解散

第27条 当法人は以下の理由により社員総会の決議により解散することができる。

(1)当法人を構成する社員が欠けたこと
(2)当法人の目的達成のための活動が不能になった場合

2 当法人の登記が5年以上なされなかった場合には第27条1項に拘らず解散の登記がなされる。

3 当法人が解散する場合には解散時の残余財産は、当法人定款第1章、第3条と共通する目的を持つ、国等一定の公益的団体に帰属するものとする。

第7章 附 則

(最初の事業年度)
第26条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年9月30日までとする。

(設立時の役員)
第27条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事  百溪 英一、 百溪 百合子、
設立時代表理事  百溪 英一
設立時監事    児玉 正文

(設立時社員の氏名及び住所)
第28条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
*個人情報につき、このページには表示しておりません。必要な場合はお問い合わせ下さい。

住 所             茨城県
設立時社員    百溪 英一
住 所                 茨城県
設立時社員    百溪 百合子
住 所           茨城県
設立時社員    児玉 正文

(法令の準拠)
第29条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人比較医学研究所設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

平成30年4月17日

設立時社員    百溪 英一         印
設立時社員    百溪 百合子      印
設立時社員    児玉 正文         印

平成30年5月15日
社員総会にて登記事項以外の部分の定款改正。

平成30年5月27日
社員総会にて4名の理事の承認。

理事一覧

理 事   百溪 英一 (茨城県)
理 事   百溪 百合子(茨城県)
理 事   丸山 幸司 (茨城県)
理 事   野呂 美加 (北海道)
理 事   鎌仲ひとみ (東京都)
理 事   鹿島 祐子 (神奈川県)
監 事   児玉 正文 (茨城県)

以上

*2018年5月27日に社員総会にて修正が承認

*2000年総会にて第24条の修正を行った。
*第24条の変更(2020)
定款上法人の会計年度を10月1日から翌年9月30日までの年1期としていたものを、法人に係る法人税や市民税の減免のための申請が4月から3月末日ということであるため会計年度を修正してこれに対応することとした。